賃貸テナント入居者さま向け保険
ビジネスパートナー(テナント保険)は、(1)事業者様の『什器備品の補償」、(2)入居物件に生じた損害の『修理費用補償」、(3)貸主様に対する法律上の【借家人賠償責任】や、業務中の事故で第三者への【施設賠償(他人の身体の障害、財物の損壊)】の『賠償責任補償」の3つの補償をセットにした賃貸テナント入居者様(事務所・小売店・飲食店・その他サービス業者様)のための専用保険です。
什器備品補償
保険の対象に含まれないもの
・生活用の動産
・商品、レンタル用商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物、副資材その他これらに類する物
・リースしている事業用動産
・船舶、航空機、自動車(50cc以下の原動付自転車を除きます)ならびにこれらの付属品及び積載物
・通貨、有価証券、預貯金証言、電子マネー、印紙、切手その他これらに類する物。通貨、預貯金証書は盗難のみ対象
・カメラ、時計、貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物等の美術品で1個・1組の再調達価格が30万円を超える物
・高額什器備品(1個1組の再調達価額が100万円を超える物)
・義歯、義肢、コンタクトレンズ、メガネその他これらに類する物
・動物、植物等の生物
・稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
・テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピューター用の記録媒体に記録されているプログラム・データ等
・屋外に設置された移動式看板、スタンド看板、テント看板、タペストリー、アドバルーン、のぼり、旗、のれんその他これらに類する物
ただし、被保険者が設置した外壁固定型看板類は保険の対象に含みます。
・建物の一部と見なされる造作設備(天井、壁、壁紙、床、床板、戸、固定式間仕切壁)。
ただし、被保険者が借用施設の室内に設置した造作設備のうち、その所有権が被保険者に属する物は保険対象に含みます。
お支払いできない主な場合
・保険契約者、被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
・保険の対象の紛失または置き忘れ
・保険の対象が屋外にある間に生じた損害。ただし、保険の対象である自転車または原動機付自転車が借用施設の軒下または借用施設の自転車置き場で屋根付のものに収容されている間に生じた損害および外壁固定型看板類に生じた損害を除きます。
・保険の対象の虫食い、ねずみ食い、結露、消耗、摩耗、さび、かび、変質、変色、経年劣化に起因する損害
・雨、雪、ひょうもしくは砂じんの吹き込み、しみ込みまたはこれらのものの漏入。
修理費用補償
借用施設に次のいずれかに該当する損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との問で締結した賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に、 自己の費用でこれを修理したときは、借用施設を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用として修理費用保険金をお支払いします。
お支払いできない主な場合
・保険契約者、被保険者、借用施設の貸主の故意もしくは重大な過失または法令違反
・借用施設の使用もしくは管理を委託された者、被保険者の使用人の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
・保険契約者、被保険者または借用施設の貸主が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触による損害
・自然の消耗または性質によるさび、かびまたは変質、瑕疵
・雨、雪、ひょうもしくは砂じんの吹き込み、しみ込みまたはこれらのものの漏入
・被保険者が借用施設を貸主に明け渡す際の原状回復に必要な修理費用
・被保険者が借用施設を貸主に明け渡した後に発見された借用施設の損壊に対する修理費用
賠償責任補償
借家人賠償、施設賠償ともに保険金額1,000万円
ただし、1事故について什器備品、修理費用、賠償責任を合せて1,000万円が限度
お支払いできない主な場合
■借家人賠償責任保険金
・被保険者が借用施設を貸主に引き渡した後に発見された借用施設の損壊に起因する損害賠償責任
・被保険者と借用施設の貸主との閻に損害賠償責任に関する約定がある場合において、その約定により、加重された損害賠償責任
・借用施設の改築、増築、取り壊し等の工事に対しての損害賠償責任
■施設賠償責任保険金
・借用施設以外の不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
・被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任
・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対しての損害賠信責任
・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
・被保険者の使用人が、業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
・洪水またはこれらに類似の自然変象に起因する損害賠償責任
・廃棄した物、排水または排気に起因する損害賠償責任
・医師、獣医師、弁護土、会計土、美容師、理容師、柔道整復師その他これらに類似の専門的識業行為に起因する損害賠償責任
・被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ借用施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
・仕事の完成または放棄の後に生じた仕事の結果に起因する損害賠信責任
■借家人・施設賠慣責任共通
・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
・保険金を受け取る者の故意
・被保険者および被保険者の使用人の心神喪失または指図に起囚する損害賠償責任
・被保険者および被保険者の使用人の職務外の日常生活に起因する損害賠償責任
・航空機、船舶、車両(原動力が専ら人力であるものを除く)または銃器の所有、使用または管理に起因する摂害賠償責任